ここで言う「契約」とは留学希望者と留学事業者、海外教育機関の3者の合意によって成立する法律行為ですから、十分に理解した上で行うべきものです。安易に契約したり解除したりすべきものではありません。
① 留学希望者と留学事業者との契約
② 留学希望者と海外教育機関との契約
また、留学事業者と海外の教育機関との契約もあります。
契約には必ず契約書があり、上記の①、②2つの契約・契約書の内容を、契約をする前に、よく理解してから、契約をしましょう。いつの時点で契約成立となるかは事業者によって異なります。これも必ず確認しましょう。
留学事業者からの役務提供は通常下記のような内容がほとんどです。
海外教育機関からの役務提供は通常下記のような内容がほとんどです。
特に留意するべきは、①、②共に支払った金額に含まれているもの、含まれていないものを確認することです。
契約締結した時点で契約の成立となりますので、契約を締結する前には契約内容をよく理解しておきましょう。これによって留学事業者には役務提供の義務、留学希望者には役務提供に対する対価支払の義務が生じます。
問題なく契約が遂行されるのが通常ですが、場合によっては契約の解除があり得ます。
留学関連のトラブルで一番多いのがこの契約の解除に関することです。従って前述の契約内容の理解と契約成立時期は非常に重要です。
何らかの事情で渡航前に契約解除の可能性はあります。
その場合、留学事業者との契約書の「契約解除条件」に従って、違約金を支払う義務が生じる場合があります。
何らかの事情で渡航前に契約解除の可能性はあります。
その場合、海外教育機関との契約書の「契約解除条件」に従って、違約金を支払う義務が生じる場合があります。
何らかの事情で渡航後に契約解除の可能性はあります。
その場合、留学事業者との契約書の「契約解除条件」に従って、違約金を支払う義務が生じる場合があります。返金不可のケースがあります。
何らかの事情で渡航後に契約解除の可能性はあります。
その場合、海外教育機関との契約書の「契約解除条件」に従って、違約金を支払う義務が生じる場合があります。返金不可や部分的返金などケースは様々です。
以上、渡航前、渡航後の留学者からの契約解除のよくある例、及びトラブル例を見ると、契約前に契約内容の確認(留学事業者のサポートサービスの範囲)、契約解除条件の確認をきちんとしておけばある程度問題は回避できるはずです。
また、海外教育機関との契約書は英文であることがほとんどですが、留学事業者に尋ねて、授業時間数、滞在条件、契約解除条件等、特に大切な個所は必ず確認、理解するようにしましょう。
あまり多い件数はありませんが、留学希望者の、虚偽申請(既往歴或いは犯罪歴等)、債務不履行(対価を不払い)等により契約の解除が生じ、その場合、契約書の「契約解除条件」に従って、違約金を支払う義務が生じる場合があります。
あまり多い件数はありませんが、留学者の、授業態度(怠学・欠席)、日常生活態度(周囲への迷惑、法律違反)等により契約の解除が生じ、その場合、契約書の「契約解除条件」に従って、違約金を支払う義務が生じる場合があります。